自己破産すると家族はどうなる?

自己破産したとき、家族の信用情報には影響がある?

自己破産すると家族への影響はあるのか

自己破産は債務整理の方法のひとつです。では、家族にはどんな影響があるのでしょうか。

基本的には自己破産した本人のみデメリットがあり家族には影響しない

自己破産の効力は本人のみです。親子であっても夫婦であっても信用情報や財産に影響はしません。ですので、例えば親が自己破産をしても子どもの預金はそのままですし、夫が自己破産をした場合にも妻の財産には影響はありません。

そもそも、自己破産をしたからといってテレビドラマのように自宅に人が入ってきて子どものおもちゃまで持っていく!ということは絶対にありません。子どものおもちゃは子どもの財産だからです。

自己破産で借金の返済義務がなくなるのは本人のみ

自己破産で借金の返済義務がなくなるのは本人のみです。ですので、自己破産をし人の配偶者や子、親の名義の借金はのこります。

あくまでも自己破産の手続きの効果は本人のみなのです。家族であっても関係はありません。

換金性のある財産を処分されるのも本人のみ

自己破産をすると自由財産以外の財産は原則として処分することになります。家や土地、株券や預金などは処分して債権者へ充当されます。

ですが、すべての財産を処分する必要があるわけではありません。以下の財産に関しては自己破産をしても持っていることができます。

破産手続開始後に取得した財産
差押禁止財産
99万円以下の現金
裁判所によって拡張が認められた財産
破産管財人によって破産財団から放棄された財産
20万円以下の預金
20万円以下の生命保険解約返戻金
処分見込額が20万円以下の自動車
敷金債権
電話加入権
退職金債権で支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の場合
支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
家財道具

家財道具を持って行かれるということはありませんので、安心してください

家族の信用情報や財産には影響しない

自己破産をした場合には、ブラックリストという状態になりのます。これは、信用情報に事故情報が記載されている状態のことです。

ですが、事故情報が登録されるのは手続きをした本人のみです。家族には一切影響しません。ですので、例えば旦那が自己破産をしても妻はブラックリストにはのりませんので、妻はクレジットカードやローンの契約ができます。

家族が借金の保証人になっている場合は返済義務が発生するので注意

家族への影響は限定的な自己破産ですが、借金の保証人には影響があります。自己破産をした場合、借金の保証人には支払い義務が発生することになります。これは、家族であっても他人であっても同じです。保証人に支払い請求が行ってしまうので注意しましょう。

ですので、自己破産の手続きをする前に、借り入れや住宅ローンに連帯保証人が付いていないかを確認しましょう。本人が自己破産しをして負債の免責を受けると、本人の支払い義務は消滅なくなります。ですが、連帯保証人の負担が軽減されるわけではないからです。

借金の本人から返済が得られない場合は連帯保証人に残債の返済を求める権利がありますので、連帯保証人は、返済義務を負担することになります。

自己破産の手続きは、手続きを行った本人のみが対象です。ですので、連帯保証人の債務は消滅すしません。

特に、連帯保証人の義務は大きなものであり、返済不能に陥った場合には、連帯保証人自身が自己破産を余儀なくされるケースもありますので注意してください。

連帯保証人への影響を考慮して、自己破産をする前には事前に連帯保証人へ連絡をして相談を進めるといいかもしれません。そして、連帯保証人への影響が少ない任意整理という選択肢もあります。

一緒に住んでいる家族が自己破産で迷惑するかもしれないこと

家族の信用情報や家族の財産には影響しない自己破産ですが、一緒に住んでいる家族に影響があるという点について確認しましょう。

自宅や車などの処分

自己破産を行うと自宅や車など法律により手放すことが義務付けられています。具体的には、自宅や別荘、土地、または20万円以上の価値がある車など、一定の価値を超える財産はすべて処分されます。

この処分は、個々の財産に対して行われるのではなく、自己破産者の全財産に対して行われます。ですので、実質的には家族と共有している財産であっても、自己破産者の名義である場合は処分の対象となります。

この結果、家族は住む家を失いますし、日常生活に必要な車を失ったりする可能性があります。自宅や車がなくなることで生活環境は大きく変わります。新しい住まいを見つける必要がありますし、交通手段も見直しを余儀なくされます。こうした側面からみれば、自己破産は本人だけでなく、家族全体に深刻な影響を及ぼす可能性があると言えます。

そして、自己破産をした場合、その手続き中や直後に新しい住宅を探すことが困難になるケースがあります。信用情報に影響がありブラックリストの状態になってしまうからです。

そして、管財人事件になった場合、手続き期間中は移転が制限されることもあります。そして、手続きが完了しても信用情報がブラックになるためマンションやアパートの賃貸契約の審査に通過するのがとても難しくなることがあります。ですので、自己破産で、自宅を手放した場合、その後の新居探しに影響が出る可能性があります。

特に、保証会社が関与するマンションやアパートの場合、審査に通過することはほぼ不可能だと思っておくべきです。しかし、重要なことは、この状況が自己破産者の信用情報にのみ影響を及ぼし、家族の信用情報には影響を及ぼさないため、配偶者や親、子供などの名義での新たな住宅契約は可能です。

自己破産をした本人がローンやクレジットカードを最大10年程度作れない

自己破産の手続きを行うと、信用情報機関に「事故情報」としてその情報が記録されます。この状態を「ブラックリスト」と言われています。ブラックリストに記載されると、新たなカードローン、マイカーローン、住宅ローン、事業資金ローンなどを組むことは難しくなります。また、新規のクレジットカード契約も審査で落ちる可能性が高まります。そして、今持っているクレジットカードも使えなくなってしまう可能性が高くなります。

ローンやクレジットカードの審査過程でほとんどすべての金融機関が信用情報を確認しているため、ブラックリストの状態で審査を通過することはまずありません。自己破産の記録がある場合でも融資を行ってくれる銀行や消費者金融はほとんど存在していませんし、クレジットカードの審査も同様です。ただし、公的な融資制度などの例外もあります。

ですが、信用情報は一定の期間が経過すれば消えるようになっているので、自己破産をしたからといって永遠にブラックリスト状態が続くわけではありません。しかし、自己破産から一定期間は新規のローンやクレジットカードの契約、借り入れが困難になります。そして、ブラックリストの期限ですが自己破産の場合、約10年が目安とされています。

自己破産をした人は今後家族の保証人になれない

自己破産をした人は連帯保証人にもなれません。保証能力がないと判断されるため、借金の保証人にはなれなってしまいます。

家族の誰かが連帯保証人を必要としているときでも、自己破産をしてからブラックリストに載っている間は保証能力がないため保証人になれません。

同居や官報の閲覧でバレる。離れた家族にバレルこともある

自己破産を行うと、それは記録されのます。そして、特自己破産を行った事実とその個人の名前などの情報が、官報という公的な新聞に掲載されます。

これは自己破産に限ったことではなく、個人再生などの債務整理手続きでも同じです。裁判所が関与する手続きである自己破産や個人再生では、官報への掲載は避けることはできません。

国会に関する事柄
公務員の人事異動(一定以上の役職公務員人事)
叙位・叙勲・褒賞
皇室に関する事柄(行幸啓、御祝電等)
官庁による報告(司法試験など国家試験の実施要領・結果、公聴会の開催・議事録、地価公示等)
閣議決定事項
国際収支状況
各省庁の公告としての押収物還付・建設業の許可の取消処分
日本国政府調達
特殊法人の公告として日本銀行営業毎旬報告・高速道路会社の工事完了・工事開始
地方公共団体の公告として公債抽選・公債償還・行旅死亡人・無縁墳墓改葬
裁判所の公告として除権決定・破産・再生・会社更生関係
会社の公告として合併公告・決算公告

官報とは国が発行しているもので上記のようなことが書かれています。そして、インターネットでも見ることができます。これは「国の公報」や「国民の告知紙」とも位置づけられています。法律、条約、法律、政令、省令、詔書、告示などの公布、人事院規則、最高裁判所規則、会計検査院規則の交付、そして自己破産や個人再生などの手続きを行った人々の名前などの情報が掲載されます。

官報は誰でも見ることができるものなので、自己破産をしたら官報で知り合いなどにばれてしまう可能性はあります。

自己破産者本人は学校へいけないのかどうか。家族である子供もいけないの?

自己破産をしていても学校に行くことはできます。自己破産をすると一定間はつけない職業はあります。

卸売業者・貸金業者・教育委員会委員・行政書士・警備員・警備業者・建築士事務所開設者・建設業(一般建設業,特別建設業)・後見人・公証人・公認会計士・質屋・司法修習生・司法書士・社会保険労務士・商工会議者会員・人事官・生命保険募集人・税理士・損害保険代理店・宅地建物取扱主任者・宅地建物取扱業・中小企業診断士・通関士・土地家屋調査士・廃棄物処理業者(一般廃棄物処理業者,産業廃棄物処理業者)・不動産鑑定士・弁護士・弁理士・保護者・保佐人・補助人・遺言執行者・旅行業務取扱主任者・旅行業者

上記の資格や職業には一定期間はつけません(破産手続開始後復権までの間)。ですが、学校に行けない、学生でいてはいけないとい記載はありません。ですので、自己破産をしても学校に通うことはできます。

もちろん本人も学校に行けますし、自己破産をした本人の子も学校に行くことができます。

自己破産をしたら家族はどうなるについてのよくある質問

質問のタイトル1 自己破産をすると、家族の信用情報に影響はありますか?

質問の回答1 自己破産をすると信用情報に事故情報が記載されてブラックリストという状態になりますが、これは本人のみです。自己破産をした人の家族の信用情報には一切影響はありません。

質問のタイトル2 自己破産をしたら、クレジットカードは使えなくなりますか?

質問の回答2 自己破産をしたら自己破産をした本人名義のクレジットカードは高確率で使えなくなります。ですので、本人名義の家族カードも利用できなくなります。ですが、家族名義のクレジットカードであれば影響をうけることはありませんので、そのまま利用できます。例えば、妻が自己破産をした場合、妻はブラックリストになりますが、夫の名義の家族カードであれば持つことができます。

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ゆび
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